不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、WRC(世界無線通信会議)において、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則(RR)の改正が行われました。国内においては、無線通信規則(RR)の改正を踏まえ、情報通信審議会における技術的条件の審議及び電波監理審議会における関係省令の改正案の審議を経て、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示が改正され、平成17年12月1日から新たな許容値が適用されています。(経過措置として、平成34年11月30日まで旧許容値の適用が可能となっています。)
これらの背景により、旧スプリアス規格(不明なものも含みます。以下同じ。)の無線設備については、その使用期限が
平成34年11月30日までとなっています。
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旧スプリアス企画使用制限について(PDF)
■詳しくは
総務省の電波利用ホームページをご覧ください。
■サークル自社所有での対象機材については以下の通りです。
サークル所有の対象機材【旧スプリアス機器対象機材】